2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
シルバー人材センターで働く高齢者に、約四万円の消費税納税のために課税業者になれというのが財務省、政府の方針なんですか。
シルバー人材センターで働く高齢者に、約四万円の消費税納税のために課税業者になれというのが財務省、政府の方針なんですか。
また、光熱費ですとか販売管理費のような、どちらの売上げにも共通するような課税仕入れにつきましては、何らかの基準で、それぞれに、幾らに対応するか仕訳をするという仮定計算のようなことが必要になってまいりますので、事業者の方に多大な事務負担を、全ての消費税納税者に負担を負わせるということになってしまいます。
○紙智子君 つまり、課税売上高で一千万円以下の事業者はこの消費税納税を免除すると、それは小規模事業者の事務負担を軽減すると、そういう制度ということです。 今年十月から消費税が八%から一〇%に引き上げられると。八%を適用する品目、軽減税率ですね、それと一〇%を適用する品目、標準税率に分かれますので、これ複雑になってまいります。 そこで、免税事業者のケースについてお聞きします。
インボイス制度の導入は、利益がわずかな事業者に、身銭を切って消費税納税を強いることになります。小規模事業者を苦境、廃業に追い込むインボイス制度の導入は撤回すべきであります。 最後に、重い消費税増税を国民に求めながら、トランプ政権言いなりに米国製兵器を爆買いし、大軍拡を進めていることは、断じて許されるものではありません。
そうすると、消費税納税のために金融機関から借り入れを起こさなくてはならないとか、あるいは、消費税の場合は分割払いをすると滞納扱いになってしまって、納税証明ができずに金融機関の審査で評価が下がるというようなこともあると伺っております。 財務省にお聞きしたいのは、まずは数字なんですけれども、消費税の滞納状況はどれぐらいか、うち中小企業分はどれぐらいかということ。
このため、軽減税率制度の導入に当たり、現場での混乱が生じないよう、消費税納税の有無にかかわらず、すなわち免税事業者であっても軽減税率制度の対応が必要となる中小企業・小規模事業者については補助対象とする考えでございます。
果たして消費税納税ができるのかと考えると、それも厳しい。どっちを選んでも苦しい状況に追い込まれる、困ったなと本人は言ってみえます。 次に、岐阜の方の例です。 岐阜で三十五年間にわたって、夫婦二人でお持ち帰りのすし店を営んでみえる方です。この業者は、お客のほとんどは個人なんです。しかし、近くの観光ホテルやスポーツ団体からまとまった注文があります。
地元で、大阪ですね、飲食店を営むAさん、昨年の消費税納税額は二十八万九千八百円だったものが、ことしの申告額は四十六万二千三百円、一・五九倍。同じくBさんも、昨年四十二万五百円だったが、ことしは一・五四倍の六十三万三百円になった。お二方とも商品を値上げして売り上げは伸びているんだが利益は減った、増収減益、これが実態だと思うんですね。
実際に、消費税、納税義務があるのは事業者でございますので、事業者がお支払いになるのは、今年の増税分に関しては二〇一五年の三月以降ということになるかと思います。このときに、やはり納税義務のある方が消費税を払えるか払えないかと。払えない方が多くなるということになりますと、やはり二〇一四年の影響というのは実は二〇一五年の春以降出てくると。
この小規模零細の輸入商社が消費税率の引上げに円滑に対応するために、消費税納税猶予制度、これを活用して、そして資金繰りを何とか乗り切っていこうと、こういうことをしていくために財務省としての対応も求めてきたところでございます。
私ども公明党では、特に浜田昌良参議院議員が質問主意書等を出しておりまして、信用保証協会などによる公的な直接保証制度の創設を含めて、また消費税納税猶予に係る保証担保制度を改善するなど、小規模事業者の負担軽減策ということについてこれまでも政府に求めてまいりました。
R観光の消費税納税額累計を確認してみましたところ、二十四年間(二〇一一年度まで)でいうと三億六千九百万円(預かり消費税七億一千五百万円、仮払い消費税三億四千六百万円)でした。他の納税はどうかというと、二億五千七百万円(法人税、道・市・町民税、事業税、事業所得税合わせて)です。利益が上がった年度、そうでない年度があった結果ですが、やはり示された結果は重いものでした。
今四千八百万円超の消費税納税者にはそういう制度がございますけれども、消費税額を納める額が少ない方も、自らの資金繰りをうまくやっていくために、こういう、任意で、希望すれば毎月納税ができるような仕組みも今後検討すべきではないかと思いますけれども、財務大臣、いかがでしょうか。
消費税納税義務のある取引かどうかなんというのは、消費税の基本をわかっていりゃだれだってわかることじゃないでしょうか。何でこんな不可解な契約が結ばれたか。そのことこそが、私は問われなければならない一連の問題と不可分に結びついているんじゃないかと思えてなりません。 そこで、それでは、この問題はとりあえず横に置いて、次の問題に進みましょう。
そうしますと、これらの請負契約では消費税納税義務が受注者側にはないんではないでしょうか。私の理解は正しいでしょうか、財務省。
消費税納税義務がある役務の提供、工事請負契約だったか否かは、答えは、今の財務省の答弁で明確。納税義務のないこれは取引なんですよ。 この二つで、もう明確に答弁できるでしょう。認めたらどうですか、これは間違ったんだと。法律上正しくないお金が千九百八十五万円払われたんだと率直にお認めになったらどうですか。調査する必要なんかもう全然ないじゃないですか。
それから、第二点目でございますが、国及び地方公共団体に対しまして、入札参加資格審査に対し、消費税納税証明書の活用を依頼してまいりました。その結果でございますが、本年五月までにすべての国の機関及び地方公共団体から協力をいただけるとの回答をいただいているところでございます。
簡易課税制度を選んだ場合は一億円の二〇%をマージンとみなすわけですから、これに三%で消費税納税額は六十万円、この二つを比べただけでももう七十六万八千円の差が出るわけですよ。ですから、すべての事業主は税理士さんに相談して、税理士さんも一生懸命コンピューターで計算して、どっちが得かを計算してお勧めするわけでしょう。
最後に、年間の納入予想額がどのくらいかということでございますけれども、私どもの試算によりますと、郵便事業にかかる平成元年度の消費税納税予定額は約三百三十億円でございます。 以上でございます。